定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人医薬ビジランスセンター(英文名Japan Institute of Pharmacovigilance:略称JIP)と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を大阪市内に置く。
2 この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を設置することができる。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、医薬品や医療器機の製造・販売企業などから人的・金銭的な援助を受けることなく、医薬品及び医薬品の使用、医薬品行政に関する情報の収集・調査・研究を行い、その活動の成果を医療関係者及び市民に還元することによって、薬害を防止し、科学的に確かな証拠に根ざした患者・市民にとって意味ある適切な医療の普及をはかり、医療の向上に努めることを目的とする

(事業の種類)
第4条 この法人は前条の目的を達成するため、次の種類の事業を行う。
(1)医薬に関する定期刊行物の編集・発行
(2)医薬品及びその使用に関する情報の収集・調査・研究
(3)医薬品行政に関する情報の収集・調査・研究
(4)セミナー・研修会等の開催
(5)インターネットを通じて科学的に確かな証拠に根ざした情報の公開と提供
(6)医薬品及び医薬品使用等に関する相談業務等
(7)セミナー・研修会等への講師派遣
(8)書籍の販売
(9)その他、目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(種別)
第5条 この法人の会員は、次の2種類とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人で、正会員の会費を納めるもの
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体で、賛助会員の会費を納めるもの
2 前項の会員のうち正会員をもって、一般社団法人に関する法律上の社員とする。

(入会)
第6条 正会員は、過去3年間、医薬品や医療器機の製造・販売企業などから人的・金銭的な援助を受けていないこと、及び将来も受けないことを誓約する書面を提出したうえで、入会金及び会費の納入により承認される。賛助会員は、入会金及び会費の納入により承認される。
2.代表理事は、正会員の申込みについては、書面を審査したうえで、入会を認めるものとし、入会を認めない場合は、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第7条 正会員、賛助会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2.正会員も賛助会員も、納入会費は一口とする。

(退会)
第8条 会員は退会届けを代表理事に提出し、任意に退会することができる

(除名)
第9条 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。但し、その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款、規則又は社員総会の決議に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他、除名すべき正当な事由があるとき

(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
(2)入会時に誓約書を提出したにも関わらず、正会員が医薬品や医療器機の製造・販売企業などから人的・金銭的な援助を受けていることが判明したとき
(3)会費の納入期限が6か月以上経っても会費を納入せず、今後納入の意思がないと理事会が判断したとき

(拠出金品の不返還)
第11条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。

第4章 総会

(構成)
第12条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。

(権限)
第13条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)定款の変更
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)会員の除名
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第14条 この法人の社員総会は、通常社員総会及び臨時社員総会とする。通常社員総会は毎年1回開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。

(招集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3 社員総会を招集するには、代表理事は、社員総会の日の2週間前までに、社員に対して、必要事項を記載した書面又は電磁的方法(電子メール)をもって通知する。
4 総会における決議事項は、あらかじめ通知した事項とする。

(議長)
第16条 社員総会の議長は、代表理事があたる。但し、代表理事が理事の1人を指名することができる。

(議決権)
第17条 社員は、社員総会において各1個の議決権を有する。

(決議)
第18条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の議決は、総社員の半数以上が出席し、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 総会の議決について、特別の利害関係を有する社員は、その議決に加わることができない。
4 理事又は監事を選任する議案を決議する場合には、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。

(議決権の行使)
第19条 社員総会に出席できない社員は、予め通知された事項について書面又は電磁的方法をもって議決権を行使することができる。この場合においては、その議決権の数を前条の議決権の数に算入する。

(議決権の代理行使)
第20条 社員は、代表理事に対し、委任状その他の代理権を証明する書面を提出し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供して、代理人によって議決権を行使することができる。この場合において、第18条の規定の適用については、その社員は出席したものとする。

(議事録)
第21条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、これを保存しなければならない。
2 議事録には、その会議において出席した社員の中から選任された、作成にかかる職務を行ったものの氏名を記載するものとする。

第5章 役員

(役員)
第22条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事   3人以上5人以下とする
(2)監事   1人
2 理事のうち、1人を代表理事とする。

(役員の選任)
第23条 理事及び監事は社員総会の決議において選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事のうちには、それぞれの理事について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は該当理事並びにその配偶者及び三親等以内の親族が理事総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない

(理事の職務及び権限)
第24条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、この法人を代表し、法人の業務を執行する。
3 代表理事は、4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査し,監査報告を作成すること
(2)この法人の財産の状況を監査すること
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを社員総会  又は理事会に報告すること
(4)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること

(役員の任期)
第26条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常社員総会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された理事又は監事の任期は、前任者又は他の在任理事若しくは在任監事の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了後においても、新たに選出された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第27条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第28条 理事及び監事は、無報酬とする。但し、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において別に定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を支払うことができる

(役員の損害賠償責任の免除)
第29条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として理事会の決議により免除することができる。

第6章 理事会

(構成)
第30条 この法人に、理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事で構成する。

(権限)
第31条 理事会は、次に掲げる事項を決議する。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事の選定及び解職
(4)事業計画及び収支予算並びにその変更
(5)入会金及び会費の額
(6)長期借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(7)事務局の組織及び運営
(8)社員総会に付議すべき事項
(9)社員総会の議決した事項の執行に関する事項
(10)その他社員総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(招集)
第32条 理事会は、代表理事が招集する。
  2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
  3 理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的及び審議事項などその他必要な事項を記載した書面をもって、理事会の日の3日前までに、各理事に対してその通知を発しなければならない。
  4 前項の規定に関わらず、理事会は、理事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。

(議長)
第33条 理事会の議長は、代表理事があたる。ただし、代表理事が理事の1人を指名することができる。

(決議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、監事がその提案について異議を述べたときを除き、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

第7章 資産及び会計

(資産)
第35条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入

(資産の管理)
第36条 資産は、代表理事が管理し、その方法は、社員総会の議決を経て、代表理事が別に定める。

(経費の支弁)
第37条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。

(事業計画及び予算)
第38条 この法人の事業計画及び予算は、代表理事が作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。

(予備費の設定及び使用)
第39条 前条に規定する予算には、予算超過又は予算外の支出に充てるため、予備費を
設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第40条 第38条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)
第41条 代表理事は、毎事業年度終了後次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を経て社員総会に提出し、第1号の書類については定時社員総会にその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については定時社員総会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照及び正味財産増減計算書の附属明細書

(長期借入金)
第42条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の議決を経なければならない。

(事業年度)
第43条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。

(剰余金の分配禁止)
第44条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第8章 解散

(解散)
第45条 この法人は、次に掲げる事由によって解散する。
(1)社員総会の議決
(2)目的とする事業の成功の不能
(3)正会員の欠乏
(4)合併
(5)破産

(剰余財産の帰属)
第46条 この法人が清算する場合に有する残余財産は、総会の決議を経て、他の公益社団法人又は国若しくは地方公共団体に寄贈するものとする。

第9章 公告の方法

(公告)
第47条 この法人の公告方法は、官報に記載する方法とする。

第10章 事務局

第10章 事務局
(設置)
第48条 この法人の事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局の職員は、代表理事が任免する。

(書類及び帳簿の備置き)
第49条 主たる事務所には、一般社団法人法第129条1項に規定される書類を常に備えておかなければならない。

第11章 雑則

(委任)
第50条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。

附則

1 この法人の設立時社員の氏名
(1)坂口 啓子
(2)濱  六郎
2 この法人の設立時の役員は、次に掲げるとおりとする。
(1)設立時理事     濱  六郎
(2)設立時理事     木元 康介
(3)設立時理事     坂口 啓子
(4)設立時理事     安田 能暢
(5)設立時理事     余米 沙緒里
(6)設立時代表理事   濱  六郎
(7)設立時監事     三田 康子

3 この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第38条の規定にかかわらず、設立 総会の定めるところによる。
4 この法人の設立初年度の事業年度は、この法人の成立の日から、2022年12月31日までとする。